和同開珎の鋳造

出典:『続日本紀』
 a和銅元年春正月乙巳、武蔵国秩父郡、和銅を献ず。詔して曰く、「……東の方武蔵国に自然作成和銅出在と奏して献焉。……故、改慶雲五年而和銅元年として御世年号と定賜ふ」と。……五月壬寅、始て銀銭を行ふ。……八月己巳、始て銅銭を行ふ。
注釈: a:708年。  
 

蓄銭叙位令

出典:『続日本紀』
 (a和銅四年冬十月甲子)詔して曰はく、「夫れ銭の用なるは、財を通して有无を貿易する所以なり。当今、百姓なお習俗に迷ひて未だ其の理を解せず。僅に売買すと雖も、猶ほ銭を蓄ふる者无し。其の多少に随ひて節級して位を授けむ。其れ従六位以下、蓄銭一十貫以上有らん者には、位一階を進めて叙せよ。……」
注釈: a:711年。  
 

三世一身の法

出典:『続日本紀』
 (a養老七年四月)辛亥、太政官奏すらく、「頃者、百姓漸く多くして、田池窄狭なり。望み請ふらくは、天下に勧め課せて、田疇を開闢かしめん。其の新たに溝池を造り、開墾を営む者有らば、多少を限らず、給ひて三世に伝へしめむ。若し旧き溝池を逐はば、其の一身に給せん」と。奏可す。
注釈: a:723年。  
 

墾田永年私財法

出典:『続日本紀』
 (a天平十五年五月)乙丑、詔して曰く、「聞くならく、墾田はb養老七年の格に依り、限満つるの後、例に依りて収授す。是に由りて農夫怠倦して、開ける地復た荒る、と。今より以後は、任に私財と為し、三世一身を論ずること無く、咸悉く永年取る莫れ。其の親王の一品及び一位には五百町、二品及び二位には四百町、……初位已下庶人に至るまでは十町、但し郡司には、大領・少領に三十町、主政・主帳に十町。……」と。
注釈: a:743年。 b:三世一身法を指す。  
 

国分寺建立

出典:『続日本紀』
 (a天平十三年三月)乙巳、詔して曰く、「b朕薄徳を以て忝く重任を承け、未だ政化を弘めず、寤寐多く慚づ。……宜しく天下の諸国をして、各敬みて七重塔一区を造り、并せて金光明最勝王経・妙法蓮華経各一部を写しむべし。……又国毎の僧寺には封五十戸、水田十町を施せ。尼寺には水田十町。僧寺には必ず廿僧有らしめ、其の寺の名をば、金光明四天王護国之寺と為し、尼寺には一十尼ありて、其の寺の名を法華滅罪之寺と為し、両寺相共に宜しく教戒を受くるべし。……」と。
注釈: a:741年。 b:聖武天皇のこと。  
 

大仏の造立

出典:『続日本紀』
 (a天平十五年)冬十月辛巳、詔して曰く「……粤に天平十五年歳次る癸未十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、盧舎那仏の金銅像一軀を造り奉る。……夫れ天下の富を有つ者はb朕なり。天下の勢を有つ者も朕なり。この富勢を以て、此の尊像を造る。事や成り易き、心や至り難し。……」と。
注釈: a:743年。 b:聖武天皇。